森近労働法務事務所

― 特定社会保険労務士 森近宗一郎  ―

雇用調整助成金申請代行サービス

― 「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴う助成金申請代行のご案内  ―

弊社にて雇用調整助成金の試算を行い、申請代行を行います!(※)

現在、コロナウイルスの蔓延が日々ニュースに取り上げられ、

事態の収束へ見通しのつかない状況下です。

皆様の大切な従業員の雇用維持のために、特定社会保険労務士が、煩雑な雇用調整助成金の申請をお手伝いします。
※記載内容は現在発表(5月1日時点)の情報をもとに作成しており、今後の政府の発表により要件が変更になる場合がございます。詳細は、ご連絡いただきました段階でご案内いたします。
(※)会社全体の休業規模30人以上の企業様を優先とさせていただいております。

申請までのステップ

1.事業活動の縮小要件

届出の直近1ヵ月の生産指標が、前年の同時期に比べて、5%以上低下していること。
※緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)は、上記の要件となっています。

2.適合性審査・受給要件の説明

会社様の基本情報・受給できるかできないかの適合性審査・受給要件の説明をいたします。
※ 但し、支給される助成金額は実際に休業手当として支払った金額ではありません。 また、従業員に支払った休業手当の全額が補助されるわけではないことにご注意ください。

受給可

受給の可能性がある場合には、 申請手続きを行っていきます。 各種要件がありますのでご案内いたします。

受給不可

概算算出時に受給不可の場合であっても、 今後の政府の発表等により、 要件の緩和がされる場合がございます。
再審査等も可能でございますので、 お問合せください。

3.助成金受給金額・休業手当金額の試算(賃金の〆までに)

届出の直近1ヵ月の生産指標が、前年の同時期に比べて、5%以上低下していること。
※緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)は、上記の要件となっています。
雇用調整助成金 1日の単価(※)
※ 一日の上限額 8,330円
昨年度の賃金総額
[ 社員数(パートを含む)
x 年間所定労働日数 ]
休業手当支払率 60~%
助成率
9/10 (中小)、3/4(大企業)
※解雇を行わない場合
支給を受けようとする助成額
雇用調整助成金
1日の単価
もしくは
上限:8,330円/人
※少ない方の金額
延べ休業日数
※上記計算式はご案内のために修正しており、実際に概算としてご提示する金額に相違がある場合がございます。
ご自身で計算される場合にはおおよその目安としてご使用ください。

4.休業の実施

従業員の休業を実施する。 この場合、労働者ごとに休業日数を設定しても問題ありません。
※休業の実施を先行して行っている場合でも問題ありません。(休業計画等の事後提出が認められています。)

5.休業手当の支払

休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払いを行う。
※特例措置により、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めることも可能です。

6.助成金の申請書類作成・提出代行

弊社にて、助成金の申請手続きを行います。計算期間は、給与計算の終了したタイミングで算出します。 申請書類の準備ができ次第、申請代行を進めていきます。
※助成金は、2か月を目安に支給されます。 但し、申請の混雑が予想されますので、支給までの期間は目安としてお考え下さい。
4月分の休業手当を支払ってなくても遡及して請求可能です

(6月30日まで)

上記フローは一般的なものを記載していますが、今後の政府の発表や動向により変更となる場合がございます。 また、現在の状況から多くの問い合わせがあることが見込まれています。対応完了までお時間を頂戴する場合がございますので、 予めご了承ください。
※記載内容は現在発表(4月1日時点)の情報をもとに作成しており、今後の政府の発表により要件が変更になる場合がございます。詳細は、ご連絡いただきました段階でご案内いたします。

弊社手数料について

1申請当たり、助成金支給総額の10%(下限10万円)
休業規模に応じてご相談承ります。
会社全体の休業規模30人以上の企業様を優先とさせていただいております。

雇用調整助成金・お問い合わせ窓口

森近労働法務事務所

東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー4F
特定社会保険労務士 森近宗一郎 【登録番号 12020081号】

03-5859-0842

受付時間:月〜金 9:00〜17:00